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労働条件の改善を求めたい方へ!弁護士が交渉のポイントをアドバイスします

採用された企業で働き始めるとき、多くの方は労働条件通知書の内容をチェックするのではないでしょうか。労働条件通知書には、必ず明記しないといけない項目が定められています。

その項目とは、「労働契約の期間」「就業場所と従事すべき業務の内容」「始業および終業の時刻」「所定労働時間を超える労働の有無」「休憩時間、休日、休暇」「就業時転換に関する事項」「賃金の決定、計算および支払い方法」「賃金の締め切りおよび支払いの時期」「退職に関する事項(解雇事由を含む)」の9つです。

ところが、いざ労働を開始してみると、通知書に記載されている内容と実際の労働条件が異なっていた、といった事例が後を絶ちません。条件の相違に気付いたとしても、労働者が入社してからまだ日が浅いと、なかなか会社に申し出にくいものです。

そのようなときにも、弁護士が心強い味方になってくれるでしょう。森重法律事務所では、会社に対して労働条件の改善を求めたい方向けに、交渉のポイントをアドバイス。会社が求めに応じてくれない場合の対処法なども提言します。

労働は日本人の義務の一つですが、可能であれば、誰もが最適な条件で働きたいと願っているはずです。不満に思うことがあったとき、「自分では何もできない」「どうせ何も変わらない」と諦める前に、まずは法律のプロに相談してみることをおすすめします。辛い現状を打開するためのヒントが、見つかるかもしれません。

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